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「もはや働きたくない・・・」この悩みでネット検索しても「働きたくない人に向けた仕事〇選」が出てきて落胆してしまう事があります。
僕もこの悩みで検索してみて根本が違うと落胆しました。
働きたくないのに、仕事を紹介されてもなんの解決にもつながらない。
その紹介は、まだかすかに働く意欲のある人向けで、完全に意欲のない人には向いていないのだ。
働きたくない感情は人間らしくていいんじゃないかと僕は思います。
こんなことを書くと
「なにを文句言っているんだ!働きたくても働けない人がいるのに!働けることに感謝しろ!」
と憤慨する人が出てきそうです。
でも世の中「働く」ということに完全に向いていない人がある程度いるじゃないかと思います。
何億人といるこの世の中で一定数が働かなくても何も発生しません。
優秀な人が数人分の仕事をするのでそれで折半です。
これを書いている僕も労働意欲は高くありません。
できたら働かずに不労所得で生きていきたい派です。
働かずに生きていくのには
・何かに寄生して生きていく方法
・まだギリギリ働いていた時代に築きあげた不労所得で生きていく方法
・お金を掛けずに自給生活をする方法
があると思います。
ここでは、何かに寄生していく方法の内、国の制度を頼る寄生する、という方法をいくつか紹介します。
- 生活保護制度
- 傷病手当金
- 労災保険
の3つを紹介します。
「たったの3つか!そんな事知ってるわ!」とツッコまれ一番下まで見ないので、先にコチラを用意します。
助けてくれるサイトです。
それでは働きたくない皆さん!これが日本が用意した救済法である!
1、生活保護制度
生活保護制度は日本国憲法で「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。
生活するのに必要な衣・食・住を確保し将来自立ができるようになっています。
資産・貯金・その他の救済法で最低限の生活をするのに不足しているとき、病気やケガで働けなくなり最低限の生活ができないとき等に現金を支給してくれて生活ができます。
申請場所は各市町村の福祉事務所の生活保護担当で申請します。
福祉事務所がない町村の場合は町村役場で申請が可能です。
申請後は調査員が以下のような調査を実施します。
- 家庭訪問等で生活状況等を把握するための実地調査
- 預貯金、保険、不動産、有価証券等お金があるかどうかの資産調査
- 仕送り等の援助可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
申請の許可がおりると
- 日常生活に必要な費用
- アパート等の家賃
- 教育費を受けるのに必要な費用
- 医療サービス費(本人負担無し)
- 介護サービス費(本人負担無し)
- 出産費用
- 就労に必要な技術を取得する費用
- 葬祭費用
が受けれます。
支給する基準・範囲はありますが、救済法の1つです。
2、傷病手当金
生活保護だけでは、最低限の生活をするには額が少なすぎる・・
そんな時は「傷病手当金」に目を向けてみる。
「もう働きたくない・・」の状態なら心がすり減っている状態です。
その時は遠慮せずに休みましょう。
傷病手当金は、在職中にケガや病気で働けなくなったときにもらえるお金です。
傷病手当金は、一定の条件を満たすと、退職後も引き続き受け取れます。
傷病手当金は、在職中なので健康保険組合や協会けんぽという保険者に申請します。
傷病手当金の受給要件は次の5点です。
・ 健康保険加入者
・ 業務外事由による病気、ケガの療養のための休業(業務上なら労災になります)
・ 労務不能状態
・ 4日以上連続して仕事を休んでいる状態
・ 給料の一部または全部が支払われない
傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月です。
1日あたりの傷病手当金の支給額は、給与の約3分の2。
健康保険組合、協会けんぽに傷病手当金の申請をする際には、医師の診断書が必要になります。
3、労災保険
労災は、労働者が業務をする上でなった病気、ケガ、死亡のことを指します。
ブラック企業のせいで年々精神障害の労災申請も増加してきました。(下図)
出所:厚生労働省(過労死等防止対策白書)
認定数は3割程度にとどまっている状態です。
なかなか認めてくれないのが現状でもあります。
傷病手当金よりも認定のハードルが高いのですが、保障内容はこっちの方が手厚いです。
申請をするのにも会社が労災だと認めてくれるかです。
良心的な会社なら労災を認めてくれて申請をしてくれますが、
超絶ブラック企業なら、「そんなの知るか 💢!」といわれて無視されるかも知れません。
その時は雇用主に認めてくれなかったという書面を付けて、労働基準監督署に労災の申請をします。
労災かどうかは雇用主ではなく、労働基準監督署が判断するのですが、なかなか自分では難しい案件です。
「俺の会社ブラックなんで、何もしてくれね。放置だ。なんの書類をもっていけばいいのかわかんねー」
状態なので、労働基準監督署に相談しに行く、弁護士等の専門家に間に入ってもらい助けてもらう
という選択をしましょう。
決して泣き寝入りはしないように行動しましょう。
まとめ
もう働きたくない・・その情熱をあらゆる知恵を絞って実現していこう!
たくさんの救済法があなたを待っています。
因みに
社会保険給付金サポートというのもあります。お困りの方はこのサポートをうけてもいいですね。